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建設業に関する特定技能の国内技能評価試験(土工)結果について

特定技能の建設技能評価試験(土工)結果

受験者数わずか、合格率過半数割れ

出処:一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)
出処:一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)

色々と驚きのある文言が含まれています。

 

  1. 初めて行われる試験会場になぜ静岡を選んだのか?
  2. 初回なのに受験者数44人
  3. 日本にいる外国人なのに合格率43%

 

<どうしても雇用したいタイ人がいるという相談>

 

当社のクライアントさん(土木業)から受けた相談で、どうしても雇用したいタイ人がいて、彼は現在タイで暮らしています。

 

詳しく話を聞いた結果、彼を雇用する方法は「特定技能」という結論に至ったのですが、彼が特定技能外国人となるには技能試験に合格しなくてはなりません。

 

けれど、いつになったらタイで技能評価試験(土工)が行なわれるのか不明で、もしかしたらこのままずっと行われない可能性もあります(応募者がいないので・・・)。

 

企業としては「一刻も早く来てもらいたい」という要望ですが、個人的な予想では今年はもちろん、来年もタイでは開催されないような気がします・・・。

 

<解決方法>

 

タイで試験が開催されるのを待っていられない場合、

彼は日本または周辺国に行って技能評価試験(土工)を受けることになります。

その交通費・宿泊費などを企業側が支払うのが道理でしょうし、

異国の地で彼は無事に試験会場にたどり着けるのかも不安ですし、

会場での説明が理解出来ないということも考えられます。

無事に受験できたとしても、結果が「不合格」だとしたら悲惨です・・・。

(※合格率43%ですので)

 

<険しい道のりは続く>

 

合格できたとしても、今度は在留資格認定証明書の交付申請における審査があって、

そのクライアントさんの場所は審査期間が長いことで有名な東京入管管轄なのです・・・。

 

つまり、そのクライアントさんがそのタイ人を特定技能外国人として採用するには、

(※タイで技能評価試験(土工)が行なわれないと仮定します。)

  1. 技能評価試験(土工)が再び開催される
  2. コロナが明けてその国とタイとで往来ができるようになる
  3. その国へ試験を受けるための短期滞在ビザを得る(※それがベトナムだとしたらビザは不要のようです。)
  4. 技能評価試験(土工)に合格する
  5. 在留資格認定証明書交付申請で認定される

気が遠くなるような話です・・・。

 

そして、すべてうまくいったとしても、

企業は一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)に年会費と受入れ負担金を支払わなくてはならず、

タイにタイ人の妻がいる彼は特定技能2号に移行できるまで(5年?)は、妻と離れて暮らさなくてはなりません。

 

ふつうの考えだと断念してもおかしくないと思う条件ばかりなのですが、

そのクライアントさんはどうしても彼を招聘したいとのことです。

 

企業側からは並々ならぬ熱意をひしひしと感じるのですが、

(私は彼と面識がなく、直接やりとりをしたことがないので)本人に同じぐらいの熱量があるのか心配です・・・。

 

やっと連れてきても、本人が「転職する」と言い出せば、

すべて水の泡となります。