課題1:技能・日本語試験がある。技能試験はなんとでもなるだろうが(外国人受け入れの舵をきったのに、技能試験のハードルを高くする理由がない。)、日本語試験レベルがN4相当だと個人差はあるが平均的には約9か月の学習期間が必要。留学生をあてにしているようだが、建設業・造船・船用工業以外は上限5年であるのに、留学するために多額の初期投資とその後に学費と生活費を稼ぐために苦労をしてきた留学生を"5年後に強制的に帰らせなくてはならない制度"に巻き込むのかというモラルの問題。
課題2:技能実習生経験者は試験免除だが、該当職種経験者を見つけるのが難しく、年齢が高めだと"日本人と同等の給料"という要件がさらに足かせとなる。(※日本人を採用する際、特定技能外国人の給与に抑えられるので、採用しづらくなる。)
課題3:本人の「転職」が認められている。労力・時間・費用をかけて採用活動を行っても本人が離職(転職)するとなれば、無駄となるため、そのようなリスクを負いたくないはず。
2019年10月30日 現在
ベトナム政府・海外労働者管理局(DOLAB)から特定技能に関しての発表が行われました。
日本側のルール以外で、
ベトナムの特別のルールは以下の通りです。
1.ベトナム国内にいる対象者の場合:ベトナムの認可された送り出し機関(技能実習生の送り出し機関と同じ)を通す必要があります。
2.すでに日本にいるベトナム人(留学生など)は在日ベトナム大使館(総領事館)の労働管理課に登録する必要があります。
3.許可を受けているすべての送り出し機関は特定技能外国人を送り出せるが、DOLABに登録する必要があります。
ベトナムから招へいする構造は「技能実習生」と同じであり、送り出し機関は喜ぶ。監理団体は登録支援機関になって介入することはできるけれど「必須」ではないので、受入れ企業や送り出し機関との関係性次第(※介在すれば当然費用は高くなる)。
法務省が説明会で配布している資料を読ませて頂きました。
役所が説明する資料・説明はヌケ・モレがあってはいけないからと、情報盛りだくさんで書き込んでありますが、ではこの資料を受け取り、説明を聞いた経営者が
「では、自分たちの会社はどうすればいいのか?」と問われたとき、役人は責任がかかる経営判断に回答できないでしょうから「皆様、次第です。」という返事になるかと思います。
ざくっとした「外国人材採用コンサルティング」になりますが、
建設業、製造業で「エンジニア」を採用できる会社は、
エンジニアが1番いい!
外食業界は特定技能、宿泊業界は技能実習(※宿泊業界は技能実習生の方が比較的安定した雇用継続が見込める)。
他の業界は、登録支援機関や協議会へ支払う費用に本人への給料(日本人と同等額)をたした額を、技能実習生制度にかかる費用+最低賃金と比較して、特定技能は(技能実習と比べて)転職リスクを抱えるほどの価格差があるのかで決めてください。
ややこしいこと考えるのが面倒でした、私どもにお問合せください。こういうときのためのコンサルタントです。
(電話番号:+84-79-843-5609)
↓以下、修正および追加記載中です。(2019年12月6日現在)
見苦しくて申し訳ありません。
≪特長≫
特定技能2号への移行が可能であり、将来的には「永住権」を取得できる可能性があります。
《受入れ対象職種》
型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工
≪特徴≫
ベトナムに限っていうと、2020年中に試験合格組を入社させることは無理そうです。
⇒根拠
≪特長≫
特定技能2号への移行が可能であり、将来的には「永住権」を取得できる可能性があります。
≪特長≫
特定技能2号への移行はできないが、介護福祉士試験に合格できれば在留資格名「介護」への移行が可能であり、将来的には「永住権」を取得できる可能性があります。
≪特長≫
「派遣社員」としての受け入れが認められている。
≪特長≫
「派遣社員」としての受け入れが認められている。
日本標準産業分類において、下記に該当する業種
日本標準産業分類において、下記に該当する業種
日本標準産業分類において、下記に該当する業種
技能実習生経験者(※2号または3号修了者のみ。1号のみ修了または2号を修了せず途中で断念した者は下記の方々と同じ試験を受けることとなります。その際、理にかなった正当な理由であれば問題ないが、日本国内外でのトラブル等が影響していないかきちんとヒアリングすることが必要だと考えます。)は、修了した技能実習作業からの移行が認められた業種・職種のみ「試験免除」となります。
例えば、建設業のある作業の技能実習を経験した者が、特定技能外国人ととして建設業で働こうとするのであれば無試験で在留資格の切り替え申請を行うことができますが、建設業の仕事が嫌になり別の業界(外食や宿泊業など)で特定技能外国人として働きたい場合は下記の方々と同じ試験を受けて合格することが必要となります。
国籍:ベトナム、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、バングラデシュ
※中国やタイなどが含まれていませんが、上記は"二国間の協力覚書"ですが、これが締結される前にベトナム人特定技能外国人が誕生したことから、技能実習生経験者は国籍を問わない(イランとトルコは除く)と考えられます。
年齢:18才以上(※上陸または申請時点で18才以上であることが必須ですが、採用活動は17才以下も対象となります。)
イラン人とトルコ人です。
イラン(イラン・イスラム共和国)やトルコ(トルコ共和国)は、自国の憲法・法律・宗教上のルールのいずれにかにより"本人の意思ではない移動を認めない"と決まりがあり、日本のみならず他国から自国民が強制送還される際に、その受け入れを一部拒否することがあるそうです。
従って、「特定技能」分野においては、イラン人とトルコ人を最初から受け入れないと決めました。
※トルコ人については諸説あり、最新情報を確認してください。
18才未満(※上陸または申請時点では18才であればよいので、17才でも試験は受けられます。16才以下は試験が受けられません。)
A) 在留資格「技能実習」
B) 在留資格「研修」
C) 在留資格「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」
D) 在留資格「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
E) 在留資格「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」
F) 在留資格「特定活動(インターンシップ)」
G) 在留資格「特定活動(外国人起業活動促進事業)」
H) 在留資格「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」
上記のお触れがでる以前から、各企業や各団体がベトナムの大学・短期大学・専門学校を訪れ、「提携」や「覚書の締結」などといった形式で、人材育成・供給の話を進めていました。
日本側は世間体を気にするので、相手が大学・短期大学・専門学校だというと響きがよく、社内決裁が通りやすく、社外PRにも利用できます。一方、ベトナム側は罰則規定が設けられた「契約」のサインは熟考するでしょうが、何の縛りもなく何らかの恩恵が受けられる「覚書」程度であれば簡単にサインするでしょう。理系トップの工科大学は、どこの会社と提携の覚書を結んだか覚えてないぐらい多くのIT企業と提携していそうです。
株式会社モスフードサービスさんがダナン観光短期大学と提携して、特定技能取得を目指した教育を2019年10月から開始したという記事がありました。「Viet Nam KAZOKU(ベトナム家族)」というプロジェクト名だそうです。
一般的なベトナム人には愛社精神・忠誠心がないので離職率は高く、労使間トラブルも多いです。その対処法として、彼らから「(会社の仲間は)家族」だと思ってもらえるよう接する何年も前から言い伝えられている常套手段です。
2019年10月末、ベトナム政府から試験組は送り出し機関を通さなければならないと通達されました。
家族(親戚?)が増えます。
下記の衝突が起こると予想します。
特定技能外国人には、本人が希望する転職が認められており、それを妨害するような行為を行ったり、保証金などを徴収することは禁止されています。従って、費用・労力・時間をかけて採用・雇用しても、あっけなく「離職、転職する」と言いだす可能性があり、初めからその覚悟を持って採用・雇用しなくてはなりません。
「特定技能外国人」たちと「技能実習生」たちとの衝突です。
エンジニアと技能実習生は学歴や職歴が違うという差がありますが、特定技能外国人は技能実習生とほぼ同じ条件・同年代が同じ会社の中で同じような仕事を行っているのにも関わらず、特定技能人は日本人と同等の待遇が義務付けられており、技能実習生は最低賃金であることが多いです。技能実習生たちは不満を抱えることになります
技能実習生制度やエンジニア採用では、送出機関と監理団体の関係は、持ちつ持たれつの同盟関係でした。
ところが、特定技能は監理団体・送出機関を必用としない(※ベトナムから招へいする試験組は送り出し機関が必要)ばかりか、本人(応募者)からの徴収額に規制がなされています。
本人から徴収額がいくらになるのか未だ決まっていませんが(2019年11月15日時点)、技能実習制度の場合、送り出し機関の主な収入源は本人からの徴収であったため、特定技能の場合にその額が充分でなければ日本企業側から報酬を頂きたいということになり兼ねます。
そうなったときに、監理団体はもちろん、送出機関も日本に法人を作ることで「登録支援機関」になることができるので、既存送り出し機関・既存監理団体・新規参入組がそれぞれ「登録支援機関」となり、顧客(特定技能外国人を受け入れる日本企業)の争奪戦が行なわれる可能性があります。
特定技能の使い勝手の悪さから、技能実習制度も継続していくので、送り出し機関側としては監理団体との同盟関係は維持しなくてなりません。
けれど、新規参入組は粒ぞろいです。ぬるま湯につかっていた監理団体と比べると、営業力には差があると考えます。
そうなったときにどういう現象が起こるのか・・・、注目です。
産業界(選挙や政治献金において各政治家に対して大きな影響力を持っている)の要望は、安価で、安定的に、肉体労働・単純作業(≒日本人がやりたがらない仕事)を担える労働者がほしいのです。
日本国政府(選挙で選ばれる国会議員たちが君臨し、どの政権になろうとも支えるのは官僚たち)としては産業界の要望を汲み取りたいし、あわよくば政府関係機関が影響力を残せる制度にして甘い汁を吸いたいと思っていますが、国連から「技能実習制度は奴隷制度だ」と非難されたり、マスコミから注目を浴びてしまっている状況では、大胆なことができずにいます。
そして、出来上がった"特定技能"は産業界にとって使い勝手が悪い制度となり、産業界からそっぽを向かれている状態です。
団体への加盟が義務付けられたりと、一部の人が甘い汁を吸える作り方には"きちんと"してあります。
大方の予想通り、衆参共に強行採択がなされ、法案が制定しました。
衆参共に記名式投票で行われたので、今後発生する問題におけるクレームは、それぞれの選挙区の代表が賛成に投票したのか、反対に投票したのかで怒りの矛先を決めるのが良いのかと思います。
自分としては反対だったけれど、党の意向には逆らえないという言い訳する国民の代表がいたら嘆かわしいです。
インターネットで過去の国会審議・予算員会について閲覧することができます。
「参議院インターネット審議中継」で検索して、2018年12月8日の法務委員会を閲覧すると、年齢と経験を重ねてきた大人たちによるひどい有様をみることができます。(しかも、これは夜遅くに行われています。)
国会中継を見ているイチ視聴者の感想に過ぎませんが、安倍総理の答弁を聞いていると、声を大にして何度も繰り返しているのは「移民政策ではない」ということ。
つまり今回、創設される新しい在留資格で彼ら・彼女らに対して「永住権は与えない」という解釈になるかと思います。
期間限定の出稼ぎ組を増やすために、受け入れ枠を拡げるということなのかと。
「永住権は取らせない」だと問題になりそうなので、「永住権取得要件を厳しくする」という方法にするようです。
いずれにせよ「困ったときは助けてください。でも、ずっとは居座らないでください。」ということなのかと。(特定技能2号に移行できない業種が多いようです。)
国会議員が話題にあげない3大禁句(タブー)
技能実習生制度との比較では、各ポジションの名称が入れ替わっただけかもしれません・・・。
技能実習 | 特定技能 |
監理団体 | 登録支援機関 |
送出機関 | あっ旋団体 |
受入企業 | 受入れ機関 |
JITCO, OTIT | 出入国在留管理庁 |
監理団体への 管理費など |
登録支援機関への 委託費 |
送出機関への 費用 |
あっ旋団体への あっ旋料 |
技能実習計画 |
支援計画 |
その他、特定技能は、
・技能試験、日本語試験が必要
(※技能実習生経験者は免除)
・転職ができる
(登録支援機関が支援するらしい。)
・給料は日本人と同等でなくてはならない
エンジニアと比較すると・・・
特定技能(者) | エンジニア |
登録支援機関 | (不要) |
あっ旋団体 | (不要) |
受入れ機関 | 受入れ企業 |
入国管理庁 | (不要) |
監理団体への 管理費など |
(不要) |
あっ旋団体への あっ旋料 |
(不要) |
支援計画 |
(不要) |
登録支援機関になれる存在として、2018年11月21日の法務委員会における逢坂議員の質問に対して、和田入国管理局長は「法律の要件を満たせば個人・団体・グループはすべて可で、士業の限定も特にない」と答弁していました。
では、具体的に何をするのか、お金を徴収するのか・いくらなのかは未だ不明です。
山下法務相の発言からも"現在日本にいる"技能実習生を継続して雇用することを求めている様子が窺えます。
そうなれば、企業も労働者も監理団体の手中にあるので、圧倒的に有利です。管理費とは名目を変えて搾取できるようになるのならガッカリです。
監理団体は非営利団体のはずなので、登録支援機関として収益をあげていいのか疑問を抱きます。
「登録支援機関」の詳細(誰が何をするのか、お金を徴収するのか、等)は不明です。
国会では「特定技能」から飛び火して、技能実習生制度が批判を浴びています。
受入れ企業が悪いとか、本人が悪いとか、悪徳ブローカーが悪いとか。
でも、監理団体(組合)は、やり玉にあがらないのですね。
技能実習生制度における諸悪の根源は“構造”であり、その構造の中心にいるのが監理団体と送出機関です。どちらも叩けばホコリがたくさん出てくるでしょうに・・・。
外国の送出機関を叩けないのは分かる気がしますが、日本の監理団体を叩かないのは、なぜでしょうか。
政府は自分たちが許可を出した団体だから、その責任を取りたくない?与党も野党も、政治家にとって選挙と政治資金が大事だから?(支援団体を失いたくないとか)
いずれにせよ、監理団体と送出機関の癒着と悪しき慣習を無くさないと健全化は図れないと思います。
特定技能の「登録支援機関」が、技能実習生の「監理団体(組合)」が同じだったらガッカリです。
[主幹]
日越貿易合同会社
西村HCM(ホーチミン)事務所(担当:西村)
住所:Nguyen Van Mai, P. Vo Thi Sau, Q3, HCMC, Vietnam
TEL : +84 79 843 5609
日本では名を轟かせている3大牛丼チェーン店である吉野家さん・すき家さん、そして松屋さんが遂にベトナム最大の商業都市"ホーチミン"に出揃いました。