"特定技能" について


ざっくり「特定技能」解説

<特徴>

  • 手塩にかけて育てた技能実習生」を継続して雇用したい方法としては使える
  • 新規で受け入れるのは技能実習制度が利用できず、特定技能なら可能な職種・作業を有する業界なら仕方ない

  課題1:技能・日本語試験がある。技能試験はなんとでもなるだろうが(外国人受け入れの舵をきったのに、技能試験のハードルを高くする理由がない。)、日本語試験レベルがN4相当だと個人差はあるが平均的には約9か月の学習期間が必要。留学生をあてにしているようだが、建設業・造船・船用工業以外は上限5年であるのに、留学するために多額の初期投資とその後に学費と生活費を稼ぐために苦労をしてきた留学生を"5年後に強制的に帰らせなくてはならない制度"に巻き込むのかというモラルの問題。

  課題2:技能実習生経験者は試験免除だが、該当職種経験者を見つけるのが難しく、年齢が高めだと"日本人と同等の給料"という要件がさらに足かせとなる。(※日本人を採用する際、特定技能外国人の給与に抑えられるので、採用しづらくなる。)

  課題3:本人の「転職」が認められている。労力・時間・費用をかけて採用活動を行っても本人が離職(転職)するとなれば、無駄となるため、そのようなリスクを負いたくないはず。 

<これまでに起きたさまざまなごたごた>

  • 2か国間協定を結ぶ、結ばないを国会で議論した上で、結局、結ぶことになったのだが、2か国間協定を結ぶ前(2019年5月18日時点)にベトナム人における在留資格「特定技能」が認められた。2か国間協定がなされずとも採用できることが判明した。
  • 特定技能においてようやく外国人受け入れの門戸が拡がった宿泊業(それまではインターンシップや1年限りの技能実習生でしのいでいた。)だが、2019年4月に施行されたばかりなのに、翌月にはすでに「技能実習2号移行職種(計3年の雇用が可能となる)に宿泊業が加わる」という動きが起きている。本来、技能実習制度は「技術移転」を目的にした制度という"建前"があるのだが、発展途上国側が求める技術ではなく、日本の人手不足をあてがうために枠組みが拡がっていくという酷い有様。この宿泊業の動きについては、期待していた特定技能の使い勝手が悪かったのだと推測する。

ベトナムにおける特定技能の動向

2019年10月30日 現在

<最新情報>

ベトナム政府・海外労働者管理局(DOLAB)から特定技能に関しての発表が行われました。

 

日本側のルール以外で、

ベトナムの特別のルールは以下の通りです。

 

1.ベトナム国内にいる対象者の場合:ベトナムの認可された送り出し機関(技能実習生の送り出し機関と同じ)を通す必要があります。

2.すでに日本にいるベトナム人(留学生など)は在日ベトナム大使館(総領事館)の労働管理課に登録する必要があります。

3.許可を受けているすべての送り出し機関は特定技能外国人を送り出せるが、DOLABに登録する必要があります。

 

<感想>

  • 送り出し機関同士の利権争いを回避し、新規参入(大学・短大・専門学校、日本語センター、人材紹介会社など)を防いだ形となった。
  • ベトナムから招へいする構造は「技能実習生」と同じであり、送り出し機関は喜ぶ。監理団体は登録支援機関になって介入することはできるけれど「必須」ではないので、受入れ企業や送り出し機関との関係性次第(※介在すれば当然費用は高くなる)。

  • 本人の転職が認められている以上、ベトナムから招へいする費用・時間・労力がムダになることを考えると、日本国内で冷遇されている者を引き抜いた方が手っ取り早い(※ただし、そういう者たちは転職を繰り返す可能性がある⇒日本国内の人材紹介会社が喜ぶ)。

ざくっと外国人材採用コンサルティング

<公的発表資料は情報提供であって、問題解決の手法は書かれていない>

法務省が説明会で配布している資料

 法務省が説明会で配布している資料を読ませて頂きました。

 役所が説明する資料・説明はヌケ・モレがあってはいけないからと、情報盛りだくさんで書き込んでありますが、ではこの資料を受け取り、説明を聞いた経営者が

では、自分たちの会社はどうすればいいのか?」と問われたとき、役人は責任がかかる経営判断に回答できないでしょうから「皆様、次第です。」という返事になるかと思います。

 

 

 

< 外国人材採用コンサルティング ~他の方法との比較~ >

 ざくっとした「外国人材採用コンサルティング」になりますが

 

 建設業、製造業で「エンジニア」を採用できる会社は、

 エンジニアが1番いい!

 

 外食業界は特定技能、宿泊業界は技能実習(※宿泊業界は技能実習生の方が比較的安定した雇用継続が見込める)。

 

 他の業界は、登録支援機関や協議会へ支払う費用に本人への給料(日本人と同等額)をたした額を、技能実習生制度にかかる費用+最低賃金と比較して、特定技能は(技能実習と比べて)転職リスクを抱えるほどの価格差があるのかで決めてください。

 

 ややこしいこと考えるのが面倒でした、私どもにお問合せください。こういうときのためのコンサルタントです。

(電話番号:+84-79-843-5609


↓以下、修正および追加記載中です。(2019年12月6日現在)

 

見苦しくて申し訳ありません。


特定技能外国人の採用について


【雇用側】として選ばれた産業・業界・業種(14分野)

<建設>

一般社団法人 建設技能人材機構
画像引用:一般社団法人 建設技能人材機構

≪特長≫

特定技能2号への移行が可能であり、将来的には「永住権」を取得できる可能性があります。

 

《受入れ対象職種》

型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工

 

≪特徴≫

ベトナムに限っていうと、2020年中に試験合格組を入社させることは無理そうです。

根拠

<造船・船用工業>

一般財団法人日本海事協会
画像引用:一般財団法人日本海事協会

≪特長≫

特定技能2号への移行が可能であり、将来的には「永住権」を取得できる可能性があります。

<介護>

公益社団法人国際厚生事業団
画像引用:公益社団法人国際厚生事業団

≪特長≫

特定技能2号への移行はできないが、介護福祉士試験に合格できれば在留資格名「介護」への移行が可能であり、将来的には「永住権」を取得できる可能性があります。


<ビルクリーニング>

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
画像引用:(公財)全国ビルメンテナンス協会

<農業>

一般社団法人 全国農業会議所
画像引用:一般社団法人 全国農業会議所

≪特長≫

「派遣社員」としての受け入れが認められている。

<漁業>

画像引用:一般社団法人大日本水産会
画像引用:一般社団法人大日本水産会

≪特長≫

「派遣社員」としての受け入れが認められている。


<飲食料品製造>

画像引用:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
画像引用:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構

<宿泊>

画像引用:一般社団法人 宿泊業技能試験センター
画像引用:一般社団法人 宿泊業技能試験センター

<航空>

公益財団法人日本航空技術協会
画像引用:公益財団法人日本航空技術協会


<素形材産業>

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会
画像引用:経済産業省

日本標準産業分類において、下記に該当する業種

 

 

続きを読む・・・
  • 2194 鋳型製造業(中子を含む)
  • 225 鉄素形材製造業
  • 235 非鉄金属素形材製造業
  • 2424 作業工具製造業
  • 2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
  • 245 金属素形材製品製造業
  • 2465 金属熱処理業
  • 2534 工業窯炉製造業
  • 2592 弁・同附属品製造業
  • 2651 鋳造装置製造業
  • 2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業
  • 2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業
  • 2929 その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)
  • 3295 工業用模型製造業

 


<産業機械製造>

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会
画像引用:経済産業省

日本標準産業分類において、下記に該当する業種

 

 

続きを読む・・・
  • 2422 機械刃物製造業
  • 248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
  • 25 はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
  • 26 生産用機械器具製造業(ただし、素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
  • 27 業務用機械器具製造業(ただし、以下に掲げられた業種に限る。)
  • 270 管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)
  • 271 事務用機械器具製造業
  • 272 サービス用・娯楽用機械器具製造業
  • 273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
  • 275 光学機械器具・レンズ製造業

 


<電気・電子機器関連産業>

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会
画像引用:経済産業省

日本標準産業分類において、下記に該当する業種

 

 

続きを読む・・・
  • 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • 29 電気機械器具製造業(ただし、2922 内燃機関電装品製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
  • 30 情報通信機械器具製造業

 



<自動車整備>

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
画像引用:(一財)日本自動車整備振興会連合会

<外食>

一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
画像引用:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構



【被雇用側】として選ばれた方々

<技能実習2号または3号修了者>

大澤工業株式会社
画像引用:大澤工業株式会社Facebook

 技能実習生経験者(※2号または3号修了者のみ。1号のみ修了または2号を修了せず途中で断念した者は下記の方々と同じ試験を受けることとなります。その際、理にかなった正当な理由であれば問題ないが、日本国内外でのトラブル等が影響していないかきちんとヒアリングすることが必要だと考えます。)は、修了した技能実習作業からの移行が認められた業種・職種のみ「試験免除」となります

 

 例えば、建設業のある作業の技能実習を経験した者が、特定技能外国人ととして建設業で働こうとするのであれば無試験で在留資格の切り替え申請を行うことができますが、建設業の仕事が嫌になり別の業界(外食や宿泊業など)で特定技能外国人として働きたい場合は下記の方々と同じ試験を受けて合格することが必要となります。

<試験合格者(一定の技能および専門性と日本語能力を有している)>

国籍:ベトナム、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、バングラデシュ

 ※中国やタイなどが含まれていませんが、上記は"二国間の協力覚書"ですが、これが締結される前にベトナム人特定技能外国人が誕生したことから、技能実習生経験者は国籍を問わない(イランとトルコは除く)と考えられます。

年齢:18才以上(※上陸または申請時点で18才以上であることが必須ですが、採用活動は17才以下も対象となります。)


被雇用側として選ばれなかった方々

< 国籍別 >

 イラン人とトルコ人です。

 

 イラン(イラン・イスラム共和国)やトルコ(トルコ共和国)は、自国の憲法・法律・宗教上のルールのいずれにかにより"本人の意思ではない移動を認めない"と決まりがあり、日本のみならず他国から自国民が強制送還される際に、その受け入れを一部拒否することがあるそうです。

 従って、「特定技能」分野においては、イラン人とトルコ人を最初から受け入れないと決めました。

 ※トルコ人については諸説あり、最新情報を確認してください。

< 年齢別 >

 18才未満(※上陸または申請時点では18才であればよいので、17才でも試験は受けられます。16才以下は試験が受けられません。)

< その他 >

  • 退学又は除籍処分となった留学生
  • 失踪した技能実習生
  • 在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
  • 日本国内で、以下の在留資格で在留し、計画に基づいて活動中の者(※試験を受けることはできるが活動中は合格者として扱われない)

   A) 在留資格「技能実習」
   B) 在留資格「研修」
   C) 在留資格「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」
   D) 在留資格「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
   E) 在留資格「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」
   F) 在留資格「特定活動(インターンシップ)」
   G) 在留資格「特定活動(外国人起業活動促進事業)」
   H) 在留資格「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」


【ベトナム】に特化した情報

  • 現在、日本にいるベトナム人(留学生など)や技能実習生OBは送り出し機関を介さずに、日本側と本人が直接やりとりができます。
  • 試験組は、技能実習制度の送り出し機関が仲介しなくてはなりません。

< 大学・短期大学・専門学校との提携 >

モスフード「Viet Nam KAZOKU」
記事引用:Vetter

 上記のお触れがでる以前から、各企業や各団体がベトナムの大学・短期大学・専門学校を訪れ、「提携」や「覚書の締結」などといった形式で、人材育成・供給の話を進めていました。

 

 日本側は世間体を気にするので、相手が大学・短期大学・専門学校だというと響きがよく、社内決裁が通りやすく、社外PRにも利用できます。一方、ベトナム側は罰則規定が設けられた「契約」のサインは熟考するでしょうが、何の縛りもなく何らかの恩恵が受けられる「覚書」程度であれば簡単にサインするでしょう。理系トップの工科大学は、どこの会社と提携の覚書を結んだか覚えてないぐらい多くのIT企業と提携していそうです。

 

 株式会社モスフードサービスさんがダナン観光短期大学と提携して、特定技能取得を目指した教育を2019年10月から開始したという記事がありました。「Viet Nam KAZOKU(ベトナム家族)」というプロジェクト名だそうです。

 一般的なベトナム人には愛社精神・忠誠心がないので離職率は高く、労使間トラブルも多いです。その対処法として、彼らから「(会社の仲間は)家族」だと思ってもらえるよう接する何年も前から言い伝えられている常套手段です。

 

 2019年10月末、ベトナム政府から試験組は送り出し機関を通さなければならないと通達されました。

 家族(親戚?)が増えます。


特定技能外国人を採用するにあたっての課題・問題点

 下記の衝突が起こると予想します。

< 雇用者vs被雇用者間の対立 >

 特定技能外国人には、本人が希望する転職が認められており、それを妨害するような行為を行ったり、保証金などを徴収することは禁止されています。従って、費用・労力・時間をかけて採用・雇用しても、あっけなく「離職、転職する」と言いだす可能性があり、初めからその覚悟を持って採用・雇用しなくてはなりません。

< 被雇用者vs被雇用者間の対立 >

 「特定技能外国人」たちと「技能実習生」たちとの衝突です。

 エンジニアと技能実習生は学歴や職歴が違うという差がありますが、特定技能外国人は技能実習生とほぼ同じ条件・同年代が同じ会社の中で同じような仕事を行っているのにも関わらず、特定技能人は日本人と同等の待遇が義務付けられており、技能実習生は最低賃金であることが多いです。技能実習生たちは不満を抱えることになります

< 登録支援機関vs送出機関vs監理団体の対立 >

 技能実習生制度やエンジニア採用では、送出機関と監理団体の関係は、持ちつ持たれつの同盟関係でした。

 

 ところが、特定技能は監理団体・送出機関を必用としない(※ベトナムから招へいする試験組は送り出し機関が必要)ばかりか、本人(応募者)からの徴収額に規制がなされています。

 本人から徴収額がいくらになるのか未だ決まっていませんが(2019年11月15日時点)、技能実習制度の場合、送り出し機関の主な収入源は本人からの徴収であったため、特定技能の場合にその額が充分でなければ日本企業側から報酬を頂きたいということになり兼ねます。

 

 そうなったときに、監理団体はもちろん、送出機関も日本に法人を作ることで「登録支援機関」になることができるので、既存送り出し機関・既存監理団体・新規参入組がそれぞれ「登録支援機関」となり、顧客(特定技能外国人を受け入れる日本企業)の争奪戦が行なわれる可能性があります。

 

 特定技能の使い勝手の悪さから、技能実習制度も継続していくので、送り出し機関側としては監理団体との同盟関係は維持しなくてなりません。

 けれど、新規参入組は粒ぞろいです。ぬるま湯につかっていた監理団体と比べると、営業力には差があると考えます。

 そうなったときにどういう現象が起こるのか・・・、注目です。

< 日本国政府vs産業界の対立 >

 産業界(選挙や政治献金において各政治家に対して大きな影響力を持っている)の要望は、安価で、安定的に、肉体労働・単純作業(≒日本人がやりたがらない仕事)を担える労働者がほしいのです。

 

 日本国政府(選挙で選ばれる国会議員たちが君臨し、どの政権になろうとも支えるのは官僚たち)としては産業界の要望を汲み取りたいし、あわよくば政府関係機関が影響力を残せる制度にして甘い汁を吸いたいと思っていますが、国連から「技能実習制度は奴隷制度だ」と非難されたり、マスコミから注目を浴びてしまっている状況では、大胆なことができずにいます。

 そして、出来上がった"特定技能"は産業界にとって使い勝手が悪い制度となり、産業界からそっぽを向かれている状態です。

 団体への加盟が義務付けられたりと、一部の人が甘い汁を吸える作り方には"きちんと"してあります。


過去の掲載記事(※随時削除予定)


第197回秋の臨時国会

国会中継(衆議院法務委員会)
出処:国会中継(衆議院法務委員会)

 

大方の予想通り、衆参共に強行採択がなされ、法案が制定しました。
衆参共に記名式投票で行われたので、今後発生する問題におけるクレームは、それぞれの選挙区の代表が賛成に投票したのか、反対に投票したのかで怒りの矛先を決めるのが良いのかと思います。

自分としては反対だったけれど、党の意向には逆らえないという言い訳する国民の代表がいたら嘆かわしいです。

インターネットで過去の国会審議・予算員会について閲覧することができます。

参議院インターネット審議中継」で検索して、2018年12月8日の法務委員会を閲覧すると、年齢と経験を重ねてきた大人たちによるひどい有様をみることができます。(しかも、これは夜遅くに行われています。)

 国会中継を見ているイチ視聴者の感想に過ぎませんが、安倍総理の答弁を聞いていると、声を大にして何度も繰り返しているのは「移民政策ではない」ということ。

 つまり今回、創設される新しい在留資格で彼ら・彼女らに対して「永住権は与えない」という解釈になるかと思います。

 

 期間限定の出稼ぎ組を増やすために、受け入れ枠を拡げるということなのかと。

外国人の永住権取得が厳しくなる

 「永住権は取らせない」だと問題になりそうなので、「永住権取得要件を厳しくする」という方法にするようです。

 いずれにせよ「困ったときは助けてください。でも、ずっとは居座らないでください。」ということなのかと。(特定技能2号に移行できない業種が多いようです。)

 

 

 

 

 

 

 

 

国会議員が話題にあげない3大禁句(タブー)

  1. 監理団体の責任
  2. 技能実習生の職歴偽造看過と技能2号移行時試験の形骸化
  3. 登録支援機関と斡旋団体による適正徴収額

技能実習・エンジニアとの比較

特定技能外国人採用フロー
出処:法務省入国管理局

技能実習生制度との比較では、各ポジションの名称が入れ替わっただけかもしれません・・・。

技能実習 特定技能
監理団体 登録支援機関
送出機関 あっ旋団体
受入企業 受入れ機関
JITCO, OTIT 出入国在留管理庁

監理団体への

管理費など

登録支援機関への

委託費

送出機関への

費用

あっ旋団体への

あっ旋料

技能実習計画

支援計画

その他、特定技能は、

・技能試験、日本語試験が必要

 (※技能実習生経験者は免除)

・転職ができる

 (登録支援機関が支援するらしい。)

・給料は日本人と同等でなくてはならない


エンジニアと比較すると・・・

特定技能(者) エンジニア
登録支援機関 (不要)
あっ旋団体 (不要)
受入れ機関 受入れ企業
入国管理庁 (不要)

監理団体への

管理費など

(不要)

あっ旋団体への

あっ旋料

(不要)

支援計画

(不要)

その他、エンジニアは、

・技能試験、日本語試験は不要

・転職ができる

・学歴要件または職歴要件がある

・給料は日本人の同学歴と同等以上

・家族帯同が可能

・就労期限に上限はない(更新可)

です。

 登録支援機関になれる存在として、2018年11月21日の法務委員会における逢坂議員の質問に対して、和田入国管理局長は「法律の要件を満たせば個人・団体・グループはすべて可で、士業の限定も特にない」と答弁していました。

 
 では、具体的に何をするのか、お金を徴収するのか・いくらなのかは未だ不明です。

 

 山下法務相の発言からも"現在日本にいる"技能実習生を継続して雇用することを求めている様子が窺えます。

 そうなれば、企業も労働者も監理団体の手中にあるので、圧倒的に有利です。管理費とは名目を変えて搾取できるようになるのならガッカリです。

 監理団体は非営利団体のはずなので、登録支援機関として収益をあげていいのか疑問を抱きます。 

 

 

 

 

 「登録支援機関」の詳細(誰が何をするのか、お金を徴収するのか、等)は不明です。

 

 国会では「特定技能」から飛び火して、技能実習生制度が批判を浴びています。

  受入れ企業が悪いとか、本人が悪いとか、悪徳ブローカーが悪いとか。

 

 でも、監理団体(組合)は、やり玉にあがらないのですね。

 

 技能実習生制度における諸悪の根源は“構造”であり、その構造の中心にいるのが監理団体と送出機関です。どちらも叩けばホコリがたくさん出てくるでしょうに・・・。

 

 外国の送出機関を叩けないのは分かる気がしますが、日本の監理団体を叩かないのは、なぜでしょうか。

 政府は自分たちが許可を出した団体だから、その責任を取りたくない?与党も野党も、政治家にとって選挙と政治資金が大事だから?(支援団体を失いたくないとか)

 

 いずれにせよ、監理団体と送出機関の癒着と悪しき慣習を無くさないと健全化は図れないと思います。

 

  特定技能の「登録支援機関」が、技能実習生の「監理団体(組合)」が同じだったらガッカリです。

今後の注目点

  1. 留学生やエンジニアが技能試験・日本語試験を受けることで、「特定技能」に切り替わることができるのか?技能実習生が“実習期間満了前”に技能試験・日本語試験を受けて特定技能に切り替わることはできるのか?(特定技能の方が給料水準が高いので、本人たちは早く特定技能になりたいはずです。)
  2. 外国からの招へいの場合、外国人材本人が仲介業者やブローカーに適正価格以上のお金を支払っていると、事実発覚後、受入れ企業も処罰を受けると報道されたが、受け取っていい「適正金額」とはいくらなのか?
  3. 現在日本にいる技能実習生を持続させたいという意図は感じられたが、すでに帰国済みの技能実習生OBを再招へいしようとするとき、業種もかつてと同じものでなくてはならないのか?(仮に、業種に細かな縛りがあるのだとすれば転職先を見つけるのは困難であり、失踪者・不法就労者が増えると懸念します。)
  4. 技能試験・日本語試験はいつどこで行うのか?それは内定者向けなのか、それとも試験を受けた後に、就職先をみつけることになるのか?
  5. 今後、新規で技能実習生やエンジニアを受け入れる理由があるのだろうか?特定技能のデメリットは何なのか?
  6. 人材輩出国との関係。技能実習生制度で儲けている送出国側の政府機関および送出機関は、①企業と本人との直接雇用、②本人からの紹介斡旋料の徴収には規制がかかる、となれば自分たちに旨みがなく、ましてや技能実習生が減少してしまえば商売あがったりです。輩出国側からの反発が予想されます。


お問い合わせはコチラから