技能実習制度には学歴要件はありませんが、職歴要件があります。
そして、業界関係者の間では広く一般的に知られているのが、近年における技能実習生のほとんど(99%?)がその職歴を偽っています。
その情報を入管が知らぬわけがないのですが、今なお看過しているのは今さら後戻りできない状況に陥ってしまっているからなのでしょう。
Q:なぜ学歴要件がない技能実習制度において学歴を詐称した履歴書で申請するのか?
A:職歴を作るための期間が必要なのです。
技能実習制度には年齢制限があります。
18才以上でなければなりません。
学歴要件はないので高校を卒業していても、卒業していなくてもそれはどちらでも構わないのです。
ただし、本人の年齢にもよりますが、高校を卒業した後に専門学校・短大・大学等に進学していると、
6か月間という職歴を生み出す期間が作れない場合があります。
そうなったときに、その学歴を抹消するのです。
本人にそのことを知らせるか、知らせないかは送り出し機関が良心的か否かによります。
本人が知らないところで、行われているケースも多いです。
だいたいの技能実習生にとって職歴偽装や学歴詐称などは本人に影響しないのですが、
学歴要件でエンジニアとして再び来日しようとするときに本人を含めて周りがざわざわし始めます。
ベトナム人元技能実習生Lさんも上記のケースに該当しました。
(本人が承諾していたのか否かは、言った言わないの水かけ論になってしまいますので、真相は判らぬままです。)
技能実習生→エンジニア(今後は技能実習生→特定技能外国人も増えていくはずです。)において、
"技能実習生になるために入管に提出した履歴書"と"エンジニアになるために入管に提出する履歴書"の内容が異なることになります。
民間に出す書類ではなく、公的機関(入管)に求められる正式資料です。
(※エンジニアは履歴書の様式が決められていませんが、技能実習生の場合は履歴書の様式が決められています。)
判断に困る事が発生すると相談を求められます。
(本件に関しては入管に相談するわけにはいかないでしょうし・・・。)
「おそらく大丈夫」と回答しました。
それは、これまでの同様案件はすべて大丈夫だったからです。
(※技能実習生時の履歴書と内容の異なる履歴書で申請してエンジニアになれた。)
エンジニアの在留資格認定証明書交付申請書は、かつて各地方の入国管理局長宛でした。
その様式が替わり、今は法務大臣宛になりました。
行政法には「平等原則」があります。
これまで上記の事例(※技能実習生時の履歴書と内容の異なる履歴書で申請してエンジニアになれた。)がある中で、
仮にLさんはこのことが理由(過去の申告詐称)で入管NGの裁きを受けた場合、本人や受入れ企業が行政不服審査や行政事件訴訟を起こすことができます。
それを最も恐れているのは審査を下した入管なはずです。
法の理に沿えば、許可した者達を取り消し、または撤回しなくてはなりません。
「技能実習生→エンジニア」は珍しいケースなので、数としてはさほど多くはないかもしれません。
(※それでも数千はいくかもしれません。)
それで済めばいいのですが、入管が最も恐れているのは数十万人と膨らんだ技能実習生たちの職歴偽装問題まで発展してしまったとき、
など、その責任問題と今後の対応を求められます。
野党や日本国民からの追求、外交問題・国際問題、技能実習生たちからの集団訴訟など・・・
当然、その責任を負いたくない!というのが代々引き継がれてきた悪しき技能実習生問題を担う現入管責任者・担当者の本音だと思います。
故に、Lさんは大丈夫。(入管は事を大きくしたくない。)
ダメだとしても理由書を追加すればいい。(入管はその送り出し機関・監理団体の処分で済ませたい[=トカゲのしっぽ切り])
と、判断・推測しました。
[主幹]
日越貿易合同会社
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